記事索引に戻る

コンサータ供給不足に対応――厚労省が登録薬局間の譲渡を特例承認

厚労省がコンサータの供給不足対応として、ADHD適正流通管理システム登録薬局間の譲渡・譲受を特例的に認める通知を発出した。

要点 厚生労働省は2026年7月15日付で、コンサータ(メチルフェニデート塩酸塩)の供給不足に対応する特例措置を通知した これまで認められていなかった薬局間の譲渡・譲受を、ADHD適正流通管理システムの登録薬局に限り解禁した 患者の継続投薬を守るための緊急措置であり、薬局では登録状況の確認と在庫融通の手順整備が求められる 限定出荷の長期化が特例措置を促した ヤンセンファーマが製造・販売するコンサータ錠は、注意欠陥多動性障害(ADHD)の薬物療法において広く用いられる中枢神経刺激薬である。同剤は乱用防止の観点から「ADHD適正流通管理システム」のもとで流通が厳格に管理されており、処方医・調剤薬局ともにシステムへの登録が義務づけられている。 こうした管理体制のもとでは、薬局間での在庫融通は従来認められていなかった。しかし限定出荷の状態が長期にわたって続いたことで、登録薬局であっても在庫を確保できず、患者が調剤を受けられないケースが生じていた。 登録薬局間に限定した「特例的譲渡」を解禁 厚生労働省は2026年7月15日付の通知で、患者への継続的な薬剤供給を確保する観点から、ADHD適正流通管理システムに登録された薬局同士に限り、コンサータの譲渡・譲受を特例的に認めることを明示した。措置は通知発出日から供給不足が解消されるまでの間、継続される。 登録薬局以外との融通は引き続き認められない点に留意が必要である。また、本措置はあくまで供給不足の解消を目的とした時限的な特例であり、通常の流通管理ルールが変更されたわけではない。 薬局実務への影響と留意点 今回の特例措置を活用するにあたり、薬局では以下の点を確認することが望ましいとされる。 自局がADHD適正流通管理システムに有効登録されているかどうか 譲渡・譲受の相手方薬局の登録状況 譲渡・譲受の記録保管と数量管理の手順 供給不足解消後の通常運用への切り替えタイミング コンサータはメチルフェニデート塩酸塩を有効成分とし、日本では向精神薬(第一種向精神薬)に指定されている。このため、通常の医薬品とは異なる帳簿記載義務や保管規制が課されており、薬局間で融通する際も法令上の記録要件を遵守する必要がある。 患者への継続投薬確保が最優先課題 ADHD治療においてコンサータは中核的な位置を占める薬剤であり、突然の中断は症状の再燃や日常生活への影響をもたらす可能性がある。今回の特例措置は、そうしたリスクを最小化するための緊急対応と位置づけられる。 処方医・薬局双方が連携し、在庫状況を早期に把握したうえで患者に情報提供することが、継続投薬の確保につながると考えられる。個々の患者への対応については、担当医師・薬剤師にご相談ください。 【注意事項】 メチルフェニデート塩酸塩(コンサータ)は日本において第一種向精神薬に指定されており、個人輸入は法令上認められていません。 免責事項 本記事は 海外医療情報の翻訳・要約による情報提供を目的 としており、 日本国内における医薬品の承認・効能効果を保証するものではありません。 医師の診断・処方に代わるものでもありません。 個別の症状に対する判断は必ず医療従事者にご相談ください。 個人輸入を検討される場合は、自己責任の原則および 厚生労働省 個人輸入ガイドライン をご確認ください。 出典: 薬事日報 — https://www.yakuji.co.jp/entry136798.html この記事は新義豊株式会社の薬事情報パイプラインにより自動生成され、 薬機法準拠の三層 lint を通過した上で公開されています。