OTC類似薬の保険給付見直し――イブプロフェンに別途負担を検討
厚労省検討会がOTC類似77成分の保険給付見直し方針を提示。イブプロフェンは関節リウマチ等で別途負担の対象となる見込み。
要点 厚生労働省は2026年7月8日、OTC類似薬の保険給付見直しに向けた技術的検討会を開催し、対象成分の整理方針を示した 解熱鎮痛剤イブプロフェンは、関節リウマチ等の疾患に伴う症状がOTC薬の効能・効果と重なるとして、患者への別途負担を求める対象に位置づけられた 処方薬とOTC薬の役割分担が再編される可能性があり、薬剤選択と患者説明の両面で臨床現場への影響が見込まれる 見直しの背景――処方薬とOTC薬の「重複」が論点に 厚生労働省は、市販薬(OTC医薬品)で対応可能な症状に対して保険診療で同一成分の医療用医薬品を処方することの是非を、社会保障費適正化の観点から継続的に議論してきました。今回の技術的検討会は、その具体的な制度設計に向けた実務的な場として位置づけられています。 検討の前提として、一部保険外療養制度の対象となる医療用医薬品は、OTC薬と「成分・投与経路・最大用量」がすべて同一である77成分が想定されています。この77成分について、疾患ごとの効能・効果の重なりを精査し、患者負担の範囲を決定する作業が進められています。 イブプロフェンが別途負担の対象に――疾患と症状の「連動性」が判断基準 今回の検討会で厚労省が示した考え方の核心は、「医療用医薬品が対象とする疾患が、OTC薬に記載された症状を通常伴うかどうか」という連動性の判断です。 イブプロフェンを例にとると、医療用では「関節リウマチ」等の疾患に用いられる一方、OTC薬の効能・効果には「関節痛」が記載されています。厚労省はこの関係について、関節リウマチは関節痛を通常伴う疾患であるとして、両者の効能・効果が実質的に重なると整理しました。このため、関節リウマチ等に対してイブプロフェンを処方する場合は、患者に別途負担を求める対象とする方向性が示されました。 構成員からは厚労省の考え方に賛同する意見が出た一方、「引き続き慎重に考えるべき」との声も上がっており、最終的な制度設計には引き続き議論が必要とされています。 同種・同効の保険収載薬との関係 イブプロフェンが別途負担の対象となった場合、臨床現場では代替薬の選択が課題となる可能性があります。日本では、NSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬)やCOX-2選択的阻害薬として以下の成分が保険収載されています。 ロルノキシカム メロキシカム メフェナム酸 セレコキシブ デキセトプロフェン これらはOTC薬として流通していないか、あるいは成分・用量の条件が異なるため、今回の見直し対象77成分には含まれない可能性があります。ただし、各薬剤の適応症・腎機能への影響・消化管リスク等は異なるため、代替薬への切り替えにあたっては個々の患者背景を踏まえた判断が求められます。詳細は医師・薬剤師にご相談ください。 臨床現場への含意――患者説明と処方設計の見直しが必要になる可能性 今回の方針が制度化された場合、関節リウマチ等の慢性疾患を管理する外来では、イブプロフェン処方時に患者への費用負担の説明が新たに必要となります。また、患者がOTC薬での自己管理を選択するケースが増えることも想定され、適切な用量・使用期間の指導が薬剤師の役割として一層重要になると考えられます。 一方、別途負担を「求めない人・求めない療養の範囲」についても同日の検討会で議論されており、重症度や疾患の特性によって例外規定が設けられる可能性があります。制度の全容は今後の検討会での議論を経て明らかになる見通しです。 注記 本記事は薬事日報(2026年7月13日付)の報道をもとに作成しました。制度の詳細および最終的な対象範囲は、厚生労働省の正式な告示・通知をご確認ください。 免責事項 本記事は 海外医療情報の翻訳・要約による情報提供を目的 としており、 日本国内における医薬品の承認・効能効果を保証するものではありません。 医師の診断・処方に代わるものでもありません。 個別の症状に対する判断は必ず医療従事者にご相談ください。 個人輸入を検討される場合は、自己責任の原則および 厚生労働省 個人輸入ガイドライン をご確認ください。 出典: 薬事日報 — https://www.yakuji.co.jp/entry136563.html この記事は新義豊株式会社の薬事情報パイプラインにより自動生成され、 薬機法準拠の三層 lint を通過した上で公開されています。