医薬品医療機器等法(薬機法)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

Act on Securing Quality, Efficacy and Safety of Products Including Pharmaceuticals and Medical Devices

施行: 2014年11月25日最終改正: 2023年12月13日法律番号: 昭和35年法律第145号

2024年最新改正情報

2024年4月より、医療用医薬品の個人輸入に関する規制が一部変更されました。 処方箋医薬品の輸入には、より厳格な医師の指示書が必要となります。

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薬機法の概要

法律の目的

薬機法は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の品質、 有効性及び安全性の確保のために必要な規制を行うとともに、 医療上特にその必要性が高い医薬品、医療機器及び再生医療等製品の 研究開発の促進のために必要な措置を講ずることにより、保健衛生の向上を図ることを目的としています。

規制対象

医薬品:疾病の診断、治療、予防に使用される物
医薬部外品:人体に対する作用が緩和な物
化粧品:人の身体を清潔にし、美化する物
医療機器:疾病の診断、治療、予防に使用される機械器具等
再生医療等製品:人又は動物の細胞に培養等の加工を施した物

所管官庁

厚生労働省

医薬・生活衛生局

PMDA

医薬品医療機器総合機構

地方厚生局

各地域の薬事監視

個人輸入に関する規制

輸入数量制限

医薬品の種類輸入可能数量必要書類注意事項
処方箋医薬品用法用量からみて1ヶ月分以内処方箋または医師の指示書医師の指導下での使用必須
非処方箋医薬品用法用量からみて2ヶ月分以内薬監証明(必要に応じて)個人使用に限定
外用剤(毒薬・劇薬除く)1品目24個以内税関申告書標準サイズでの計算
化粧品1品目24個以内なし個人使用のみ
医療機器家庭用:1セット
医療用:要薬監証明
薬監証明(医療用)クラス分類により規制が異なる

特例承認制度

緊急時や代替治療法がない場合、通常の承認手続きを経ずに 特例的に医薬品の輸入・使用が認められる場合があります。

  • • 希少疾病用医薬品(オーファンドラッグ)
  • • 緊急輸入医薬品
  • • 臨床試験用医薬品

医療機関の特例

医療機関が患者の治療のために輸入する場合、 以下の条件で数量制限が緩和されます:

  • • 医師の治療計画書の提出
  • • 患者同意書の取得
  • • 使用記録の保管義務

必要書類と手続き

薬監証明(やっかんしょうめい)の取得手続き

1

書類準備

必要書類を揃える

1-2日

2

申請提出

地方厚生局へ提出

当日

3

審査

内容審査・確認

5-10日

4

証明発行

薬監証明の受領

1-2日

基本必要書類

輸入報告書*

厚労省指定様式

商品説明書*

成分・用法用量記載

医師の指示書*

処方箋医薬品の場合

仕入書(インボイス)*

価格・数量明記

航空貨物運送状(AWB)

輸送証明

製造元の証明書

正規品証明

申請先一覧

関東信越厚生局

〒330-9713 埼玉県さいたま市中央区新都心1-1

TEL: 048-740-0800

近畿厚生局

〒540-0011 大阪府大阪市中央区農人橋1-1-22

TEL: 06-6942-4096

九州厚生局

〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2-10-7

TEL: 092-472-2330

注意:申請は輸入する港・空港を管轄する地方厚生局に行います。

輸入禁止・制限品目

絶対輸入禁止品目

麻薬・向精神薬

  • ヘロイン
  • コカイン
  • MDMA
  • LSD
  • 大麻

覚せい剤原料

  • エフェドリン(10%超)
  • メタンフェタミン

指定薬物

  • 危険ドラッグ
  • 脱法ハーブ
  • 合成カンナビノイド

その他

  • 偽造医薬品
  • 未承認ワクチン
  • 違法な美容医療品

条件付き輸入可能品目(要許可)

医療用麻薬

必要条件: 麻薬輸入業者免許 + 麻薬輸入許可

例: モルヒネ、フェンタニル、オキシコドン

向精神薬

必要条件: 向精神薬輸入業者免許

例: ジアゼパム、トリアゾラム、メチルフェニデート

毒薬・劇薬

必要条件: 薬監証明 + 適切な保管管理

例: シアン化合物、水銀製剤、ボツリヌス毒素製剤

生物由来製品

必要条件: 特別な輸送・保管条件の遵守

例: 血液製剤、遺伝子組換え製品、細胞治療製品

違反時の罰則

違反行為刑事罰行政処分
無許可での医薬品販売・授与3年以下の懲役または300万円以下の罰金業務停止命令、許可取消
偽造医薬品の輸入・販売5年以下の懲役または500万円以下の罰金輸入禁止、回収命令
虚偽の申請・報告50万円以下の罰金改善命令、指導
個人輸入品の転売3年以下の懲役または300万円以下の罰金輸入禁止処分
記録・保管義務違反30万円以下の罰金改善指導

両罰規定について

法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関して違反行為をした場合、 行為者を罰するほか、その法人に対しても罰金刑が科されます(薬機法第90条)。

法人に対する罰金の上限:

• 偽造医薬品関連: 1億円

• その他の違反: 各条の罰金刑と同額

よくある質問(FAQ)

Q. 個人輸入と業として行う輸入の違いは何ですか?

A. 個人輸入は自己使用目的での輸入で、販売・譲渡は禁止されています。業として行う輸入には、医薬品製造販売業許可等が必要で、品質保証や市販後安全対策の責任が生じます。個人輸入では副作用被害救済制度の対象外となることにも注意が必要です。

Q. 医師の処方箋があれば、どんな医薬品でも輸入できますか?

A. 処方箋があっても、麻薬・向精神薬・覚せい剤原料等の輸入には特別な許可が必要です。また、日本で承認されていない医薬品の場合、薬監証明の取得が必要になることがあります。輸入数量も原則として1ヶ月分以内に制限されます。

Q. 海外のサプリメントは医薬品として規制されますか?

A. 日本では食品として販売されている成分でも、医薬品成分が含まれている場合は医薬品として規制されます。特に、効能効果を標榜している製品や、日本で医薬品成分とされている物質を含む製品は、医薬品として扱われます。

Q. 個人輸入代行業者を使う際の注意点は何ですか?

A. 信頼できる業者を選ぶことが重要です。以下の点を確認してください:①正規の事業者登録があるか、②薬機法を遵守しているか、③偽造品対策を行っているか、④アフターサービスが充実しているか、⑤個人情報保護体制が整っているか。

Q. 輸入した医薬品で副作用が発生した場合の対応は?

A. 個人輸入医薬品による副作用は、医薬品副作用被害救済制度の対象外です。まず処方した医師に相談し、重篤な場合は直ちに医療機関を受診してください。また、PMDAの副作用報告制度への報告にご協力ください。

Q. 医療機関が患者のために医薬品を輸入する場合の手続きは?

A. 医師が患者の治療のために未承認薬を輸入する場合、薬監証明の取得が必要です。申請には、①輸入報告書、②仕入書、③医師の理由書、④治療計画書等が必要です。緊急時には、厚生労働省の特例承認制度を利用できる場合があります。

最新の改正情報・通知

2024年4月1日

処方箋医薬品の個人輸入規制強化

医師の指示書に患者名、使用目的、使用期間の明記が義務化されました。

2024年1月15日

オンライン薬監証明申請システム開始

一部地域で電子申請が可能になり、処理期間が短縮されました。

2023年12月1日

偽造医薬品対策の強化

C2C取引サイトでの医薬品販売監視が強化されました。

2023年10月1日

CBD製品の取り扱い明確化

THC含有量0.3%以下のCBD製品の輸入ガイドラインが策定されました。

最新の通知・改正情報は、厚生労働省ウェブサイトでご確認ください。

参考資料・リンク集

薬機法に関するご相談

当社のコンプライアンス体制

新義豊株式会社では、薬機法を始めとする関連法規を遵守し、 安全で適正な医薬品個人輸入代行サービスを提供しています。

  • 薬事専門スタッフによる法規チェック
  • 定期的な法規制アップデート
  • 厚生労働省ガイドライン準拠
  • 完全なトレーサビリティ確保

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電話番号

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営業時間: 平日 9:00-18:00

メールアドレス

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免責事項

本ページの情報は、2024年4月時点の法令・通知に基づいて作成されています。 法規制は随時改正される可能性があるため、最新の情報は必ず関係省庁の公式発表をご確認ください。 本ページの情報に基づいて行われた行為により生じた損害について、当社は一切の責任を負いません。 個別の案件については、必ず専門家にご相談ください。